障害等級には1級から3級まであります。
国民年金の障害基礎年金では、2級以上でないと障害年金は支給されません。
日常生活が「常に」他人の援助なしでは不能な状況 。
年金額は年金生活者支援給付金も含めて、2級の1.25倍となります。
日常生活が「時には」他人の援助を必要とし、著しい制限を受ける状況 。
年金額は、国民年金の障害基礎年金では、老齢年金を40年納付したと同様の満額(月約65千円)と年金生活者支援給付金が月5千円が支給されます。生計を同じくしている高校生未満の子がいれば加算があります。
労働が制限を受けたり、日常生活に制限がある状況
初診日に厚生年金に加入していた人にのみを対象として、障害厚生年金が支給され、国民年金のみの加給者は支給対象にはなりません。
障害等級はどうやって判定されるのでしょうか。
もっとも重要視されるのは、本人の生活能力です。他からの援助の必要性がどのくらいかがみられます。
の7項目における状況を4段階に分けて見て判定されます。
この場合、一人暮らし(単身)をした場合を想定して、記載されていることが非常に大切なポイントです。
診断書を貰ったら、本人の状況が正しく記載されているかよくチェックしてください。
例えば、親と現在同居している場合、食事は親が栄養を考え、3食作っているケースがほとんどでしょうが、これでは「できる」ということにはならないはずです。
食事をする動作ができるからといって、食事が「できる」という事にはなりません。
「できる」という意味は、栄養バランスも考えた食事ができるかということです。
医師は日頃の本人の 生活状況を見ているわけではないので、本人や家族から状況が伝わっていないと、想像で書くことになり、軽く書かれているケースがよく見られます。状況を正しく伝えることが必要です。
の5段階に分けて判定します。
1)の「日常生活能力の判定」7項目を全体としてみて、どのくらいの援助を必要とするかが記載されます。
1)の日常生活能力と関連してきます。少なくとも、援助が必要でない場合、障害年金は支給されないでしょう。
診断書に上記のことが正しく記載されるよう、私は、事前に、ご本人又はご家族からお聞きした状況を書き添えたものを依頼書に添付し、主治医医に診断書の作成を依頼します。診断書は最も重要な書類です。
そのため、事前に、ご本人又はご家族からお聞きした状況を書き添えたものを依頼書に添付します。