本文へスキップ

町田市、相模原市の障害年金受給手続きをサポート!

TEL.042-814-2217

〒194-0044 東京都町田市成瀬8-23-1

障害年金関連Q&AQ&A

障害年金に関する質問と回答

Q.社会保険労務士のサポートを受けるメリットは?

  1. 障害年金手続きに関する細かな説明が受けられます。
  2. 事務処理が早くなるので、その分、早く受給できます。
  3. 請求にはいろいろ難しさがありますが丁寧にアドバイスします。
  4. 提出書類が多いので、それぞれをどう書くか悩んだり、申立書作成など、かなりの手間がかかりますが、そのストレスから解放されます。
  5. 何度も年金事務所に行く手間が省けます。

Q.障害年金はいくらか?

A.国民年金の障害基礎年金では障害等級2級で老齢基礎年金の満額と同じ金額が支給されます。
1級ではその1.25倍です。

障害厚生年金は、保険料の納付期間、納付金額によって違ってきますが、保険加入期間が短い人には300月が最低期間として保障されています。

障害基礎年金では障害等級2級以上の人、障害厚生年金は3級以上の人に支給されます。
2級の方に高校生以下の子がいれば加算があります。

Q.認定日請求とは?

A.認定日とは初診日から1年6月経過した日を言います。

この間に障害の程度が障害等級1-3級(国民年金の障害基礎年金は2級以上)になっていれば、請求することにより、認定日翌月分から障害年金が支給されます。初診日から1年6月から9月の間の診断書が必要です。

年金の時効は5年なので、認定日が7年前でも年金は5年前に遡及した金額だけになります。

Q.事後重症請求とは?

A.認定日に障害等級に該当しない程度の症状だったが、その後に悪化し、障害等級に該当するようになった場合、事後重症請求となり、請求した翌月から年金が支給されます。

1ヶ月でも早く書類を整え請求すれば、それだけプラスとなります。

Q.どこで請求手続きするか?

A.国民年金の障害基礎年金は市区町村の国民年金課、厚生障害年金は年金事務所で手続きします。
3号被保険者の場合の障害基礎年金の手続きは、市町村役場でなく、年金事務所で行います。

Q.請求してからどのくらいで結果がわかるか?

A.国民年金の障害基礎年金で3-4ヶ月、障害厚生年金で4 - 6ヶ月くらいかかります。

Q.20歳前傷病とは?

A.初診日が20歳前の傷病を言います。

国民年金の加入期間は20歳から60歳までなので、20歳前に初診日があるということは、初診日の時は国民年金加入者ではありませんが、この場合は、20歳になった日(その後に障害認定日があるときはその認定日)に障害等級1級か2級の状態にあるとき、障害年金が支給されます。

バナースペース

磯山社会保険労務士事務所

〒194-0044
東京都町田市成瀬8-23-1

TEL 042-814-2217