A.国民年金の障害基礎年金では障害等級2級で老齢基礎年金の満額と同じ金額が支給されます。
1級ではその1.25倍です。
障害厚生年金は、保険料の納付期間、納付金額によって違ってきますが、保険加入期間が短い人には300月が最低期間として保障されています。
障害基礎年金では障害等級2級以上の人、障害厚生年金は3級以上の人に支給されます。
2級の方に高校生以下の子がいれば加算があります。
A.認定日とは初診日から1年6月経過した日を言います。
この間に障害の程度が障害等級1-3級(国民年金の障害基礎年金は2級以上)になっていれば、請求することにより、認定日翌月分から障害年金が支給されます。初診日から1年6月から9月の間の診断書が必要です。
年金の時効は5年なので、認定日が7年前でも年金は5年前に遡及した金額だけになります。
A.認定日に障害等級に該当しない程度の症状だったが、その後に悪化し、障害等級に該当するようになった場合、事後重症請求となり、請求した翌月から年金が支給されます。
1ヶ月でも早く書類を整え請求すれば、それだけプラスとなります。
A.国民年金の障害基礎年金は市区町村の国民年金課、厚生障害年金は年金事務所で手続きします。
3号被保険者の場合の障害基礎年金の手続きは、市町村役場でなく、年金事務所で行います。
A.国民年金の障害基礎年金で3-4ヶ月、障害厚生年金で4 - 6ヶ月くらいかかります。
A.初診日が20歳前の傷病を言います。
国民年金の加入期間は20歳から60歳までなので、20歳前に初診日があるということは、初診日の時は国民年金加入者ではありませんが、この場合は、20歳になった日(その後に障害認定日があるときはその認定日)に障害等級1級か2級の状態にあるとき、障害年金が支給されます。